社会保険関係の手続き

年金事務所(社会保険事務所)への届け出

法人事業所は一人会社でも社会保険の強制適用となっているので社会保険の新規適用手続きを行わなければなりません

年金事務所で健康保険と厚生年金保険の手続きを同時に行います
適用事業所となってから5日以内に手続きを行う必要があるらしいのですが、若干遅れて届出日からの加入ということで手続きをしてきました

日本年金機構のホームページに詳しく書かれています
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

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ネットからも申請書はダウンロード出来ますが、事前に必要な書類を頂いてましたので記入して持参します

  • 履歴事項全部証明書
  • 健康保険 厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届 (扶養者がいる場合のみ)

それと新規適用届出書には事業所周辺の略図を書くところがあるのですがネットのマップ表示で事業所周辺の地図をプリントすればいいですとのことでしたのでGoogleマップをプリントして提出しました

健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届には標準報酬月額も記入します
自分で決めた報酬(役員報酬額)と賞与がないことを届出ます

ちなみに履歴事項全部証明書は、窓口の人がコピーをとり原本を返却してくれました

数日後、下記書類が郵送されてきました

  • 適用通知書
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
  • 健康保険被保険者証

会社名が印字されている保険証です。ちょっと嬉しい気持ちです

次に国民健康保険のほうは脱退しなければならないので、出張所で手続きをします

ところで保険料はどう計算されるのかというと標準報酬月額により保険料額表から求めます

地域により別れており、東京の平成24年度9月分からの保険料額表は下表となります

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf

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この表は40歳以上の介護保険料が必要な方とそうでない方にわかれており、それぞれ保険料率が 9.97 と 11.52% に別れて記載されています

標準報酬月額から該当する保険料を支払います
保険料は、1/2が個人負担、1/2が会社負担となります

会社が毎月給料から社会保険料の1/2 を預かり、会社負担分 1/2 とあわせて納付します。また、従業員の負担はありませんが、会社は児童手当拠出金の負担もあります

保険料の徴収は月単位で計算しますので、月替りの扱いに注意します
被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までということです

わかりにくいですが月の末日に資格があるかどうかで判断するということです

例えば
10月30日に退職した場合は、資格喪失が10月31日になるので、その前の月の9月分までの保険料の納付義務があります

10月31日に退職した場合は、資格喪失が11月1日になるので、その前の月の10月分までの納付義務があります

わずか1日ですが1ヶ月分の違いがでます

申請から一ヶ月弱で社会保険料の納入告知書(納付書)が会社に送られてきます

健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金の額が印字されていますので間違いがないか確認して金融機関で納付します

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http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140627.html

ちなみに収める保険料は前月分の保険料です
社会保険料は、前月分の保険料を当月の末日までに納付することとなっています

次は税務関係の手続きです


まとめ記事紹介

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