給与計算について

会社を作り給与を支払うということは、所得税の源泉徴収義務を負うと言うことです

本来であれば全ての人が自分で納税と確定申告を行えば、給与計算なんてとてもシンプルになります
しかしながら会社が給与取得者の扶養人数や年齢等の個人毎の条件の違いを管理して、社会保険料の控除、源泉所得税等の計算を行い、保険料や税金を個人に代わって納めなければなりません

まずは、どのように計算するか概要を記述します

社会保険料の控除

会社設立後に年金事務所に届け出た標準報酬月額に対して、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書が送られてきます
この標準報酬月額から 健康保険・厚生年金保険の保険料額表 を参照して、健康保険と厚生年金の保険料を求めます

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保険料額表 – 全国健康保険協会
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20140808.html

次に40歳以上の場合には介護保険料も求めます
介護保険が 1.55% なので、40歳未満なら 9.77%、40歳以上なら11.52% となります

保険料率は毎年変更されるのでこの情報が最新と言うわけではないので注意して下さい

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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf

 

社会保険料は、会社と個人の折半なので、半分は給料から天引き、半分は会社が法定福利費として処理します
社会保険の控除額は税額表の折半額となります

これ以外に 児童手当拠出金 がありますが会社負担なので給与計算には関係しません

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年金について – 保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

その他の控除

従業員を雇用していれば、雇用保険等も控除します
また、通勤費も一定額までは控除できるので控除します

源泉所得税計算

源泉所得税は、社会保険等の控除後の給料の額に対し、扶養親族等の数により源泉徴収税額表から求めます

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
税務署から申告書を入手して、源泉徴収の資料とします
この申告データに基づいて税額表から求めます。税額は、給与の額だけでなく扶養親族数により変わります

※給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、通常は年末調整時に従業員へ配布して記入してもらい、これを1月からの源泉徴収の資料とします

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平成24年分 源泉徴収税額表|パンフレット・手引き|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm

※平成25年度からは復興特別所得税が加わるので税額表が変わります
※ここの計算により社員ごとの源泉徴収額を求めて集計したものを給与所得の所得税徴収高計算書としてまとめ税務署に報告し税金を納めます
所得税徴収高計算書の報告等はは e-Tax を使用して行うことが出来ます

住民税

次に特別徴収を行っている場合は住民税を引いて、支給給与額を求めます
※私の場合は、設立して間もないので、まだ特別徴収ではありません

 

以上で支給する給与の計算を行うことが出来ます

 

かなり面倒なことがわかります
面倒なことはソフトウエアで処理するのが定石です

フリーの給与計算ソフトを探したところ(株)オーエムエス 給与計算Q太郎 というすばらしいソフトを見つけ使用させていただいてます

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これで給与計算は楽にできますし、給与台帳から明細表の発行まで簡単にできます
ちなみに労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は3年間は保存することが義務付けられているので、このソフトから印刷して綴じておきます

 

経理上の処理としては、振替伝票で締め日に未払金として処理します

役員報酬 xxxxxx 未払金 xxxxx
    預り金 (健康保険料)
預り金 (年金保険料)
預り金 (源泉所得税)
xxxx
xxxx
xxxx

※預り金の保険料は個人負担分の額 役員報酬額 = 未払金 + 預り金の総額

 

給料支給日には、振替伝票で未払金を払う処理をします

未払金(役員報酬) xxxxxx 普通預金 xxxxx

 

社会保険料の納付期限までに支払いを行い出金伝票で処理します

預り金(健康保険料)
預り金 (年金保険料)
xxxx
xxxx
現金 xxxxx
法定福利費 xxxx 現金 xxxxx

※社会保険の支払いは、預り金(個人負担分)と法定福利費(会社負担分)の金額を合算して処理します
法定福利費には、会社負担分の児童手当拠出金を含みます
社会保険料は前月分を当月末までに支払います
※法定福利費は月末に未払金として計上することも可能ですが、支払日に現金で処理しています

 

源泉所得税がある場合には、給与支払い月の翌月10日までに納付します

預り金(源泉所得税) xxxx 普通預金 xxxxx

※源泉徴収額が0の場合は、e-Taxにて徴収高計算書を送るだけです

住民税を特別徴収している場合も、給与支払い月の翌月10日までに納付します
従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、市区町村から送られてきた納付書を使い納付します
納付窓口は、市区町村の窓口、郵便局、銀行等の金融機関です。

普通徴収の場合には会社では関与しませんので個人で各々納付を行います

経理上では、こんな感じの処理になります

 

(補足)年末調整

12月には特別に年末調整というのがあります

11月に税務署の年末調整等説明会がありましたので参加してきました
年末調整のしかたの説明会です

年末調整とは、ざっくり言うと1年間に源泉徴収した所得税の精算を行うことです

会社としては、毎月の源泉徴収の納付を行っているわけですが、12月分の源泉徴収の納付に関しては、給与取得者全員の年末調整を行った精算額を反映した納付を行うと言うことです

給与所得者から提出してもらった申告書

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (年度初めに提出してもらったもの)
  • 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(年末調整前に提出してもらったもの)

それと1年間の給与所得に対する源泉徴収簿 の記録に基づいて、税務署から配布される「年末調整のしかた」に従って計算していきます

計算は給与所得者毎に次の手順で行います

  • 給与総額から年末調整のしかたの表から 給与所得控除後の給与等の金額 を算出
  • 各種控除等を引いて 課税給与所得金額 を算出
  • 課税給与所得金額により決められた税率計算で 年税額 を算出します
  • その年税額が既に源泉徴収している額より 少なければ還付、多ければ不足分を徴収

給与所得者毎の税額を計算したら、給与所得者に代わり会社全体として納税額の精算を行います
従って、個人が提出した申告書等も税務署からの要求がない限り会社が預かり保管します

また、説明会では年末調整関係用紙の配布がありました
住民税にも関連して給与支払い報告書(源泉徴収票)や法定調書合計表の話もあり、それもやらなきゃいけないんだということがわかりました

 

次は e-Tax についてです


まとめ記事紹介

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